続「職業、探偵」調査企画CISCOのPUNKライフダイアリー

神奈川県に所在する探偵事務所「安心、区役所向かいの探偵事務所シスコ」代表によるブログです。夫婦問題・離婚問題を現役の探偵がアドバイス。不貞に負けない悩みに勝つ裏話が満載。探偵の私生活ものぞけるブログとなっております。

別居中の生活費 「婚姻費用分担」とは

婚姻費用分担の申し立て


相手が生活費を支払わない場合は「婚姻費用分担の調停」の申し立てが家庭裁判所でできます。

 

 調停で双方合意できない場合は、審判となります。


相手が調停に応じない・調停に相手方が来ない場合でも「審判」により婚姻費用が決められます。


離婚の調停中や裁判と同時に婚姻費用の話をすすめていく事も可能です。

 

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離婚までの生活費用「婚姻費用」とは

「婚姻費用」とは

 

夫婦には生活して行く上で「婚姻費用」の負担義務があります。

 

「婚姻費用」とは簡単に説明すると「生活費」です。


別居中でも婚姻費用の負担義務となります。
別居をしていても「請求」ができます。


請求は妻から夫へ・夫から妻へと、どちらの立場でもできます。


・婚姻費用の金額は

金額について定めはありません。
夫婦の協議(話し合い)次第で、どのように決めても構いません。


金額の目安として、よく使われる言葉を引用すると

「通常の社会生活がおくれる金額」と言われています。


話し合いで金額に折り合いがつかない場合や、相手が支払いを拒み話が進まない場合、「別居していて住所を知られたくない」などの場合は「婚姻費用分担」の「調停の申し立て」をおこないましょう。

 

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婚姻を継続しがたい重大な事由がある時とは 【離婚原因・民法770条】

「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは。

離婚原因(民法770条)


 「継続しがたい重大な事由」どのようなケースが当てはまるか説明します。

 当てはまるケースとしては次ぎの事由となります。

 

 配偶者による

・暴力(DV)
・浪費
・宗教にのめりこむなど

 

モラルハラスメント(人格、人権を言葉や態度で否定する行為)も「継続しがたい重大な事由」事項に含まれるとされます。

 

浪費癖で例えた場合、重視されるのは「事由(原因:浪費)」に対して、相手がどれくらいの「のめりこみ」「頻度」なのかの「度合い」により判断されます。

 

被った精神的苦痛は金銭的に賠償してもら、それが「慰謝料」となります。
ただ慰謝料としての金額は、必ずしも受けた痛みを拭うのかは自己判断となります。

 

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悪意で遺棄されたときとは 【離婚原因・民法770条】

「悪意で遺棄された時」とは

 

離婚の原因である「配偶者から悪意で遺棄されたとき」

ではいったい何が「悪意で遺棄」となるのか。


 夫婦生活には「同居・協力・補助」

この三点が必要最低限な事とされています。


「同居・協力・補助」

この三点に対して「悪意」をもち、なおかつ「放棄」すること。
これらを「悪意で遺棄」といわれています。


簡単に例えますと

・一緒に住む・住める状況なのに配偶者が「悪意」をもって「同居」をしない。

・配偶者が「悪意」をもって、なにも協力してくれない。

・配偶者が病気などの看護を「悪意」をもって助けてくれない。


「家事や育児の放棄」も含まれます。

 

しかしこの三点が揃わなければ、離婚原因にならいという意味ではありません。

 

なお会社からの辞令による「単身赴任」などは含まれません。

 

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・配偶者に不貞な行為があったとき【離婚原因・民法770条】

 【離婚原因・民法770条】

・配偶者に不貞な行為があったとき

 

民法770条の離婚原因に「配偶者に不貞の行為があったとき」とあります。

 

「不貞行為」を簡単に説明します。

 

裁判で認められる不貞行為とは、原則「同居・同宿」。

 

 ・浮気相手と同居している

・自宅や異性宅への宿泊

・ラブホテルへの出入り

 

同居・同宿以外では、相手が確実に特定できる「メール」や「LINE」の内容から、証拠保全を「積み重ねる」ことにより、不貞行為同等と(実際は不貞と判断するに難しい)判断されるケースもあります。

 

しかし直接的な「不貞行為」ではありません。

 

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調停離婚に立ち会う調停員とは

調停離婚に立ち会う調停員とは。


 調停員とは元々、元教師や市区町村の民生委員などです。

 

ゆえに調停員のアタリ・ハズレもあります。

 

ここで言うアタリ・ハズレとは男性の調停員の中には、女性の人権を無視しするような
「感情論」をうながす調停員もいたり。

 

調停員は裁判官ではありません。

個人が不貞の証拠を見せても、調停員は判断できない・裁くことは難しいでしょう。

 

・話はそれますが

経験論からお話しすると「調停」はできるだけはやく、不調に持ち込みましょう。

時間とお金と精神衛生によくありません。

出来るだけはやく裁判を行いましょう。

 

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配偶者の不貞行為を理由に、調停離婚を行う場合

調停の段階で弁護人を雇わない場合は、調停では自身が調停員と話しをすることになります。

既に弁護士を雇う場合は、事前に不貞行為の「証拠」を弁護士へ提出するのが、望ましいでしょう。

 

必ずではないですが、調停離婚が成立すると、調停を申し立てした側が離婚届出をだします。


・調査報告書
弁護士によっては不貞の行為をおさめた「調査報告書」を、二部用意するように指示される場合もあります。

 二部目となる報告書は「カラーコピー」で十分です。

 

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