・配偶者に不貞な行為があったとき【離婚原因・民法770条】
【離婚原因・民法770条】
・配偶者に不貞な行為があったとき
民法770条の離婚原因に「配偶者に不貞の行為があったとき」とあります。
「不貞行為」を簡単に説明します。
裁判で認められる不貞行為とは、原則「同居・同宿」。
・浮気相手と同居している
・自宅や異性宅への宿泊
・ラブホテルへの出入り
同居・同宿以外では、相手が確実に特定できる「メール」や「LINE」の内容から、証拠保全を「積み重ねる」ことにより、不貞行為同等と(実際は不貞と判断するに難しい)判断されるケースもあります。
しかし直接的な「不貞行為」ではありません。
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