続「職業、探偵」調査企画CISCOのPUNKライフダイアリー

神奈川県に所在する探偵事務所「安心、区役所向かいの探偵事務所シスコ」代表によるブログです。夫婦問題・離婚問題を現役の探偵がアドバイス。不貞に負けない悩みに勝つ裏話が満載。探偵の私生活ものぞけるブログとなっております。

婚姻を継続しがたい重大な事由がある時とは 【離婚原因・民法770条】

「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは。

離婚原因(民法770条)


 「継続しがたい重大な事由」どのようなケースが当てはまるか説明します。

 当てはまるケースとしては次ぎの事由となります。

 

 配偶者による

・暴力(DV)
・浪費
・宗教にのめりこむなど

 

モラルハラスメント(人格、人権を言葉や態度で否定する行為)も「継続しがたい重大な事由」事項に含まれるとされます。

 

浪費癖で例えた場合、重視されるのは「事由(原因:浪費)」に対して、相手がどれくらいの「のめりこみ」「頻度」なのかの「度合い」により判断されます。

 

被った精神的苦痛は金銭的に賠償してもら、それが「慰謝料」となります。
ただ慰謝料としての金額は、必ずしも受けた痛みを拭うのかは自己判断となります。

 

探偵|興信所:調査企画CISCO(シスコ)


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