婚姻を継続しがたい重大な事由がある時とは 【離婚原因・民法770条】
「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは。
離婚原因(民法770条)
「継続しがたい重大な事由」どのようなケースが当てはまるか説明します。
当てはまるケースとしては次ぎの事由となります。
配偶者による
・暴力(DV)
・浪費
・宗教にのめりこむなど
モラルハラスメント(人格、人権を言葉や態度で否定する行為)も「継続しがたい重大な事由」事項に含まれるとされます。
浪費癖で例えた場合、重視されるのは「事由(原因:浪費)」に対して、相手がどれくらいの「のめりこみ」や「頻度」なのかの「度合い」により判断されます。
被った精神的苦痛は金銭的に賠償してもら、それが「慰謝料」となります。
ただ慰謝料としての金額は、必ずしも受けた痛みを拭うのかは自己判断となります。
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悪意で遺棄されたときとは 【離婚原因・民法770条】
「悪意で遺棄された時」とは
離婚の原因である「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
ではいったい何が「悪意で遺棄」となるのか。
夫婦生活には「同居・協力・補助」
この三点が必要最低限な事とされています。
「同居・協力・補助」
この三点に対して「悪意」をもち、なおかつ「放棄」すること。
これらを「悪意で遺棄」といわれています。
簡単に例えますと
・一緒に住む・住める状況なのに配偶者が「悪意」をもって「同居」をしない。
・配偶者が「悪意」をもって、なにも協力してくれない。
・配偶者が病気などの看護を「悪意」をもって助けてくれない。
「家事や育児の放棄」も含まれます。
しかしこの三点が揃わなければ、離婚原因にならいという意味ではありません。
なお会社からの辞令による「単身赴任」などは含まれません。
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・配偶者に不貞な行為があったとき【離婚原因・民法770条】
【離婚原因・民法770条】
・配偶者に不貞な行為があったとき
民法770条の離婚原因に「配偶者に不貞の行為があったとき」とあります。
「不貞行為」を簡単に説明します。
裁判で認められる不貞行為とは、原則「同居・同宿」。
・浮気相手と同居している
・自宅や異性宅への宿泊
・ラブホテルへの出入り
同居・同宿以外では、相手が確実に特定できる「メール」や「LINE」の内容から、証拠保全を「積み重ねる」ことにより、不貞行為同等と(実際は不貞と判断するに難しい)判断されるケースもあります。
しかし直接的な「不貞行為」ではありません。
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調停離婚に立ち会う調停員とは
調停離婚に立ち会う調停員とは。
調停員とは元々、元教師や市区町村の民生委員などです。
ゆえに調停員のアタリ・ハズレもあります。
ここで言うアタリ・ハズレとは男性の調停員の中には、女性の人権を無視しするような
「感情論」をうながす調停員もいたり。
調停員は裁判官ではありません。
個人が不貞の証拠を見せても、調停員は判断できない・裁くことは難しいでしょう。
・話はそれますが
経験論からお話しすると「調停」はできるだけはやく、不調に持ち込みましょう。
時間とお金と精神衛生によくありません。
出来るだけはやく裁判を行いましょう。
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配偶者の不貞行為を理由に、調停離婚を行う場合
調停の段階で弁護人を雇わない場合は、調停では自身が調停員と話しをすることになります。
既に弁護士を雇う場合は、事前に不貞行為の「証拠」を弁護士へ提出するのが、望ましいでしょう。
必ずではないですが、調停離婚が成立すると、調停を申し立てした側が離婚届出をだします。
・調査報告書
弁護士によっては不貞の行為をおさめた「調査報告書」を、二部用意するように指示される場合もあります。
二部目となる報告書は「カラーコピー」で十分です。
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協議離婚で「不貞行為」を問い相手が認めた場合は
協議離婚の場で配偶者に「不貞行為」を問い認めた場合は
・配偶者が不貞を認めれば「慰謝料の請求」もできます。
・アナタの「主張」で相手が「不貞行為」を認めれば、請求も可能です。
・配偶者が不貞を認めれば相手異性(浮気相手)にも、慰謝料を請求することはできます。
・協議離婚の場での「慰謝料の請求額」に、上限・下限はありません。
・子の養育費や親権、財産分与、年金分割も当事者との話し合いとなります。
・問いても認めない場合は立証できる「不貞の証拠」が必要となります。
浮気を認めない場合、原因となる「裏づけできる証拠」が必要となります。
裁判では法律上定められた「離婚原因」にあると判断されれば、離婚は認められます。
大切なのは主張と証拠です。
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裁判離婚とは
裁判離婚とは
「離婚訴訟を提起」とは裁判所で裁判を起こすということです。
離婚の調停が不成立になった場合「離婚裁判」を起こすことも可能です。
家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚裁判は当事者の主張と証拠に基づいて、「裁判所の裁判官」が判決を決めます。
・大事なことなので2回ほど。
仮に不貞の事実で「裁判離婚」まで揉めた場合
「不貞か否か」を決めるのは探偵でも調停員でも弁護士でもなく
「裁判所の裁判官」です。
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