続「職業、探偵」調査企画CISCOのPUNKライフダイアリー

神奈川県に所在する探偵事務所「安心、区役所向かいの探偵事務所シスコ」代表によるブログです。夫婦問題・離婚問題を現役の探偵がアドバイス。不貞に負けない悩みに勝つ裏話が満載。探偵の私生活ものぞけるブログとなっております。

婚姻を継続しがたい重大な事由がある時とは 【離婚原因・民法770条】

「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは。

離婚原因(民法770条)


 「継続しがたい重大な事由」どのようなケースが当てはまるか説明します。

 当てはまるケースとしては次ぎの事由となります。

 

 配偶者による

・暴力(DV)
・浪費
・宗教にのめりこむなど

 

モラルハラスメント(人格、人権を言葉や態度で否定する行為)も「継続しがたい重大な事由」事項に含まれるとされます。

 

浪費癖で例えた場合、重視されるのは「事由(原因:浪費)」に対して、相手がどれくらいの「のめりこみ」「頻度」なのかの「度合い」により判断されます。

 

被った精神的苦痛は金銭的に賠償してもら、それが「慰謝料」となります。
ただ慰謝料としての金額は、必ずしも受けた痛みを拭うのかは自己判断となります。

 

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悪意で遺棄されたときとは 【離婚原因・民法770条】

「悪意で遺棄された時」とは

 

離婚の原因である「配偶者から悪意で遺棄されたとき」

ではいったい何が「悪意で遺棄」となるのか。


 夫婦生活には「同居・協力・補助」

この三点が必要最低限な事とされています。


「同居・協力・補助」

この三点に対して「悪意」をもち、なおかつ「放棄」すること。
これらを「悪意で遺棄」といわれています。


簡単に例えますと

・一緒に住む・住める状況なのに配偶者が「悪意」をもって「同居」をしない。

・配偶者が「悪意」をもって、なにも協力してくれない。

・配偶者が病気などの看護を「悪意」をもって助けてくれない。


「家事や育児の放棄」も含まれます。

 

しかしこの三点が揃わなければ、離婚原因にならいという意味ではありません。

 

なお会社からの辞令による「単身赴任」などは含まれません。

 

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・配偶者に不貞な行為があったとき【離婚原因・民法770条】

 【離婚原因・民法770条】

・配偶者に不貞な行為があったとき

 

民法770条の離婚原因に「配偶者に不貞の行為があったとき」とあります。

 

「不貞行為」を簡単に説明します。

 

裁判で認められる不貞行為とは、原則「同居・同宿」。

 

 ・浮気相手と同居している

・自宅や異性宅への宿泊

・ラブホテルへの出入り

 

同居・同宿以外では、相手が確実に特定できる「メール」や「LINE」の内容から、証拠保全を「積み重ねる」ことにより、不貞行為同等と(実際は不貞と判断するに難しい)判断されるケースもあります。

 

しかし直接的な「不貞行為」ではありません。

 

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調停離婚に立ち会う調停員とは

調停離婚に立ち会う調停員とは。


 調停員とは元々、元教師や市区町村の民生委員などです。

 

ゆえに調停員のアタリ・ハズレもあります。

 

ここで言うアタリ・ハズレとは男性の調停員の中には、女性の人権を無視しするような
「感情論」をうながす調停員もいたり。

 

調停員は裁判官ではありません。

個人が不貞の証拠を見せても、調停員は判断できない・裁くことは難しいでしょう。

 

・話はそれますが

経験論からお話しすると「調停」はできるだけはやく、不調に持ち込みましょう。

時間とお金と精神衛生によくありません。

出来るだけはやく裁判を行いましょう。

 

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配偶者の不貞行為を理由に、調停離婚を行う場合

調停の段階で弁護人を雇わない場合は、調停では自身が調停員と話しをすることになります。

既に弁護士を雇う場合は、事前に不貞行為の「証拠」を弁護士へ提出するのが、望ましいでしょう。

 

必ずではないですが、調停離婚が成立すると、調停を申し立てした側が離婚届出をだします。


・調査報告書
弁護士によっては不貞の行為をおさめた「調査報告書」を、二部用意するように指示される場合もあります。

 二部目となる報告書は「カラーコピー」で十分です。

 

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協議離婚で「不貞行為」を問い相手が認めた場合は

協議離婚の場で配偶者に「不貞行為」を問い認めた場合は

 


・配偶者が不貞を認めれば「慰謝料の請求」もできます。

 

・アナタの「主張」で相手が「不貞行為」を認めれば、請求も可能です。

 

・配偶者が不貞を認めれば相手異性(浮気相手)にも、慰謝料を請求することはできます。

 

・協議離婚の場での「慰謝料の請求額」に、上限・下限はありません。

 

・子の養育費や親権、財産分与、年金分割も当事者との話し合いとなります。

 

 

・問いても認めない場合は立証できる「不貞の証拠」が必要となります。

 

浮気を認めない場合、原因となる「裏づけできる証拠」が必要となります。

 

裁判では法律上定められた「離婚原因」にあると判断されれば、離婚は認められます。

 

大切なのは主張と証拠です。

 

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裁判離婚とは

裁判離婚とは

 

「離婚訴訟を提起」とは裁判所で裁判を起こすということです。

 

離婚の調停が不成立になった場合「離婚裁判」を起こすことも可能です。

家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

 

離婚裁判は当事者の主張と証拠に基づいて、「裁判所の裁判官」が判決を決めます。

 

・大事なことなので2回ほど。

仮に不貞の事実で「裁判離婚」まで揉めた場合

「不貞か否か」を決めるのは探偵でも調停員でも弁護士でもなく

「裁判所の裁判官」です。

 

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