離婚協議書とは
公証役場に行くまえに「協議書」作りましょう
協議離婚で決めた「慰謝料や養育費、財産分与」などは、お互い合意のえで「協議書案」を作成します。
協議書案から協議書へ
あくまでも「協議書案」は当事者同士が合意の上で作成することが前提となります。
ひな形は特にありません。
インターネットができる環境であれば「協議書案」のテンプレートがあります。
協議書を直接、公証役場に持ち込む事が出来ない場合は
協議書案をメールやファックスで送ることも可能です。
持ち込まれた「協議書案」は10~2週間で作成されます。
最終的に作成された「協議書」には当事者同士立ち合いのもと記名押印。
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