財産分与の分け合う比率とは
財産を分与する割合は原則5割です。
ケースにより「扶養的財産分与」が認められる場合もあります。
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共有財産と財産分与
婚姻期間中に夫婦で協力して築いたのが「共有財産」
共有財産を離婚に際し、清算することを「財産分与」といいます。
「共有財産」とは
結婚中にえた動産や預貯金、車、家電などです。
配偶者の立場が「勤め人(自営業含む)・「専業主婦」問いません。
配偶者の給料で購入したモノであっても、妻として財産を得る権利があります。
立場が逆でも財産分与となります。
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離婚にまつわる財産分与
夫婦関係の破綻から必ず問題となる財産分与
財産分与とは婚姻中に築き上げたきた動産・預貯金など、すべてが「財産」となります。「住宅ローン」これも財産分与となります。
「住宅ローン」を完済したからといって。
「家は自分名義で買い、ローンは自分が払った」と主張しても通りません。
「生活費は自分が出したから」などと言った主張も通りません。
「財産は渡さない」などと言われても、この様な相手の主張も通りません。
財産分与はとても大事なことです。
必ず法律家や専門家に相談しましょう。
昨日までのパートナーも、別れたら「他人」と思える日が必ずやってきます。
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離婚協議書とは
公証役場に行くまえに「協議書」作りましょう
協議離婚で決めた「慰謝料や養育費、財産分与」などは、お互い合意のえで「協議書案」を作成します。
協議書案から協議書へ
あくまでも「協議書案」は当事者同士が合意の上で作成することが前提となります。
ひな形は特にありません。
インターネットができる環境であれば「協議書案」のテンプレートがあります。
協議書を直接、公証役場に持ち込む事が出来ない場合は
協議書案をメールやファックスで送ることも可能です。
持ち込まれた「協議書案」は10~2週間で作成されます。
最終的に作成された「協議書」には当事者同士立ち合いのもと記名押印。
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公証役場とは
公証役場とは
協議離婚で話し合いで決めたことは公正証書にして管理してもらいましょう。
公正証書は「公証役場」の管轄となります。
協議離婚の話し合いで決めた「養育費や慰謝料、財産分与」などの証書作成します。
公証役場には「協議書」が必要となります。
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協議離婚で成立した「子ども養育費」を公正証書にのこし
協議離婚で成立した、子ども養育費を公正証書にのこし
協議離婚が成立に際しては、「こどもの養育費に関する事項」は口約束で決めてしまわず、「公正証書の作成」をおこないましょう。
作成した公正証書は「公証役場」に持って行きましょう。
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協議離婚をして養育費の支払いが滞った場合。
協議離婚をして養育費の支払いが滞った場合は
協議離婚の場合、養育費の「履行勧告」ができません。
家庭裁判所で「養育費請求の調停申し立て」手続きをする必要があります。
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