配偶者の不貞行為を理由に、調停離婚を行う場合
調停の段階で弁護人を雇わない場合は、調停では自身が調停員と話しをすることになります。
既に弁護士を雇う場合は、事前に不貞行為の「証拠」を弁護士へ提出するのが、望ましいでしょう。
必ずではないですが、調停離婚が成立すると、調停を申し立てした側が離婚届出をだします。
・調査報告書
弁護士によっては不貞の行為をおさめた「調査報告書」を、二部用意するように指示される場合もあります。
二部目となる報告書は「カラーコピー」で十分です。
━お問い合わせ━
●浮気調査 / 素行調査 / 各種裁判証拠 / 盗聴,盗撮発見
●家出人 / 居所の割り出し/ 張り込み撮影調査
⇒相談・各種調査に関するお問い合わせは。
⇒相談無料・秘密厳守
⇒メールでご相談はcisco●fuga.ocn.ne.jp
●→@に変更して送信してください。
【ブログポリシー】
守秘義務のある特定情報は絶対に執筆しません。
観覧者と探偵業界にプラスになる情報を執筆します。
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/
◆安心、区役所向かいの探偵事務所シスコ
住所:〒214-0014神奈川県川崎市多摩区登戸1792-2-2F
電話:044ー922-4250 (土日も対応)
◇探偵業届出
神奈川県公安委員会 探偵業届出 第45070015号
◆所属協会
・一般社団法人 川崎市民相談会
・一般社団法人 日本調査業協会 第2178号
・一般社団法人 川崎北工業会
Copyright:c 2007~2017 Cisco, Inc. All Rights Reserved.
文章・画像の著作権は調査企画シスコに帰属します。
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/