協議離婚で「不貞行為」を問い相手が認めた場合は
協議離婚の場で配偶者に「不貞行為」を問い認めた場合は
・配偶者が不貞を認めれば「慰謝料の請求」もできます。
・アナタの「主張」で相手が「不貞行為」を認めれば、請求も可能です。
・配偶者が不貞を認めれば相手異性(浮気相手)にも、慰謝料を請求することはできます。
・協議離婚の場での「慰謝料の請求額」に、上限・下限はありません。
・子の養育費や親権、財産分与、年金分割も当事者との話し合いとなります。
・問いても認めない場合は立証できる「不貞の証拠」が必要となります。
浮気を認めない場合、原因となる「裏づけできる証拠」が必要となります。
裁判では法律上定められた「離婚原因」にあると判断されれば、離婚は認められます。
大切なのは主張と証拠です。
━お問い合わせ━
●浮気調査 / 素行調査 / 各種裁判証拠 / 盗聴,盗撮発見
●家出人 / 居所の割り出し/ 張り込み撮影調査
⇒相談・各種調査に関するお問い合わせは。
⇒相談無料・秘密厳守
⇒メールでご相談はcisco●fuga.ocn.ne.jp
●→@に変更して送信してください。
【ブログポリシー】
守秘義務のある特定情報は絶対に執筆しません。
観覧者と探偵業界にプラスになる情報を執筆します。
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/
◆安心、区役所向かいの探偵事務所シスコ
住所:〒214-0014神奈川県川崎市多摩区登戸1792-2-2F
電話:044ー922-4250 (土日も対応)
◇探偵業届出
神奈川県公安委員会 探偵業届出 第45070015号
◆所属協会
・一般社団法人 川崎市民相談会
・一般社団法人 日本調査業協会 第2178号
・一般社団法人 川崎北工業会
Copyright:c 2007~2017 Cisco, Inc. All Rights Reserved.
文章・画像の著作権は調査企画シスコに帰属します。
_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/