調停離婚とは
「調停離婚」
協議離婚が成立しないケースは、調停での話し合いとなります。
「調停離婚」
家庭裁判所で話し合いをします。
当事者同士、顔を合わせることはありません。
調停員を交えての話合いとなります。
調停員とは「裁判官ではありません」
・期間
過去のケースより、調停を申し立て早いケースで一ヶ月から
一ヵ月半に1回、合計して4.5回行われます。
期間は半年から一年のケースとなります。
・調停が成立すると
「調停」で合意できれば「調停調書」が作成され、
離婚が成立します。
調停で離婚が成立しない場合「裁判離婚」を起こすことも可能です。
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