協議離婚で成立した「子ども養育費」を公正証書にのこし
協議離婚で成立した、子ども養育費を公正証書にのこし
協議離婚が成立に際しては、「こどもの養育費に関する事項」は口約束で決めてしまわず、「公正証書の作成」をおこないましょう。
作成した公正証書は「公証役場」に持って行きましょう。
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住所:〒214-0014神奈川県川崎市多摩区登戸1792-2-2F
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・一般社団法人 日本調査業協会 第2178号
・一般社団法人 川崎北工業会
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文章・画像の著作権は調査企画シスコに帰属します。
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協議離婚をして養育費の支払いが滞った場合。
協議離婚をして養育費の支払いが滞った場合は
協議離婚の場合、養育費の「履行勧告」ができません。
家庭裁判所で「養育費請求の調停申し立て」手続きをする必要があります。
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子どもの養育費の請求、家庭裁判所による「強制執行」とは
養育費の強制執行とは
一回の差し押さえで、今まで滞った分を強制執行。
またこれからの養育費分も差し押さえることもできます。
相手方が住む地方裁判所での手続きとなります。
相手方の現在住んでいる住民票所在地か居所が必要となります。
住所および居所不明の場合は在籍する「勤務先」でも構いません。
給料を差し押さえる場合は相手方の「勤務先」情報が必要となります。
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子どもの養育費の支払いが滞った場合には
養育費が滞る・支払われない場合は
養育費の支払いを確保するための法律上の制度があります。
家庭裁判所による「履行勧告」・「履行命令」・「強制執行」
などがあります。
履行勧告・履行命令、強制執行とは
履行勧告とは。
養育費の支払いが滞った場合、裁判所から相手方に「書面」や「電話」で催促します。(※協議離婚は除く)
なお「履行勧告」の受付は電話でも可能です。
履行勧告には「強制力」はありません。
のちに履行命令となり最終的に強制執行という順番になります。
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離婚にともなう「子どもの養育費」の金額とは
子供の養育費にかんする金額とは
こどもの養育費の金額に法律上の定めはありません。
協議で話し合いのもと、父母が決めることができます。
金額を決める判断基準は双方の「年収」と「子の人数」です。
養育額については「算定表」があります。
算定表は「統計の額」となります。
全てのケースが算定表通りには当てはまりません。
養育額を目安として、参考にすることが望ましいでしょう。
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離婚にともなう子どもの養育費、請求対象となる子の年齢とは
子どもの養育費、請求対象となる子の年齢は
子どもを養育する側は相手方に「養育費」を請求することが出来ます。
養育費の請求対象となる子どもは「未成熟子」が対象です。
「未成熟子」って、いったい何歳?
判断基準となる年齢はありません。
ケースによりますが、目安として「20歳」。
また「常識的年数」で卒業する、大学卒業時までとも言われます。
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夫からの突然の別居発言 原因が知りたいなら必ず読むブログ
夫からの突然の別居発言
承諾する前に・動揺する前に・提案を受け入れる前に必ず読むブログ
夫が以下の理由で「別居したい」と言いませんでしたか。
・一緒に生活するのが苦しい
・精神的に壊れそう
・このままだた自害することを考えてしまう
・家族のことは愛しているけど、このままだと壊れてしまう
・ひとりになりたい
・自分の将来と家族のことを考える、ひとりの時間が欲しい
・癒されるひとりの時間が欲しい
・(アナタに)劣等感を感じていた
・一緒に居るのが辛い
・こんな惨めな自分を見せたくない
・仕事つらく、せめて通勤時間を短縮して自分の時間にあてたい
このての理由を口にするオトコは大抵、浮気しています。
そのうち「別居に関する条件」もだしてくるでしょう。
t.yamashita
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