続「職業、探偵」調査企画CISCOのPUNKライフダイアリー

神奈川県に所在する探偵事務所「安心、区役所向かいの探偵事務所シスコ」代表によるブログです。夫婦問題・離婚問題を現役の探偵がアドバイス。不貞に負けない悩みに勝つ裏話が満載。探偵の私生活ものぞけるブログとなっております。

離婚にともなう「子どもの養育費」の金額とは

子供の養育費にかんする金額とは

こどもの養育費の金額に法律上の定めはありません。


協議で話し合いのもと、父母が決めることができます。

金額を決める判断基準は双方の「年収」と「子の人数」です。


養育額については「算定表」があります。

算定表は「統計の額」となります。
全てのケースが算定表通りには当てはまりません。

養育額を目安として、参考にすることが望ましいでしょう。

 

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離婚にともなう子どもの養育費、請求対象となる子の年齢とは

子どもの養育費、請求対象となる子の年齢は

子どもを養育する側は相手方に「養育費」を請求することが出来ます。

養育費の請求対象となる子どもは「未成熟子」が対象です。

 

「未成熟子」って、いったい何歳?

判断基準となる年齢はありません。
ケースによりますが、目安として「20歳」。
また「常識的年数」で卒業する、大学卒業時までとも言われます。

 

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夫からの突然の別居発言 原因が知りたいなら必ず読むブログ

夫からの突然の別居発言

 

承諾する前に・動揺する前に・提案を受け入れる前に必ず読むブログ

 

夫が以下の理由で「別居したい」と言いませんでしたか。

 

・一緒に生活するのが苦しい

・精神的に壊れそう

・このままだた自害することを考えてしまう

・家族のことは愛しているけど、このままだと壊れてしまう

・ひとりになりたい

・自分の将来と家族のことを考える、ひとりの時間が欲しい

・癒されるひとりの時間が欲しい

・(アナタに)劣等感を感じていた

・一緒に居るのが辛い

・こんな惨めな自分を見せたくない

・仕事つらく、せめて通勤時間を短縮して自分の時間にあてたい

 

このての理由を口にするオトコは大抵、浮気しています。

そのうち「別居に関する条件」もだしてくるでしょう。

 

t.yamashita

 

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別居中の生活費 「婚姻費用分担」とは

婚姻費用分担の申し立て


相手が生活費を支払わない場合は「婚姻費用分担の調停」の申し立てが家庭裁判所でできます。

 

 調停で双方合意できない場合は、審判となります。


相手が調停に応じない・調停に相手方が来ない場合でも「審判」により婚姻費用が決められます。


離婚の調停中や裁判と同時に婚姻費用の話をすすめていく事も可能です。

 

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離婚までの生活費用「婚姻費用」とは

「婚姻費用」とは

 

夫婦には生活して行く上で「婚姻費用」の負担義務があります。

 

「婚姻費用」とは簡単に説明すると「生活費」です。


別居中でも婚姻費用の負担義務となります。
別居をしていても「請求」ができます。


請求は妻から夫へ・夫から妻へと、どちらの立場でもできます。


・婚姻費用の金額は

金額について定めはありません。
夫婦の協議(話し合い)次第で、どのように決めても構いません。


金額の目安として、よく使われる言葉を引用すると

「通常の社会生活がおくれる金額」と言われています。


話し合いで金額に折り合いがつかない場合や、相手が支払いを拒み話が進まない場合、「別居していて住所を知られたくない」などの場合は「婚姻費用分担」の「調停の申し立て」をおこないましょう。

 

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婚姻を継続しがたい重大な事由がある時とは 【離婚原因・民法770条】

「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは。

離婚原因(民法770条)


 「継続しがたい重大な事由」どのようなケースが当てはまるか説明します。

 当てはまるケースとしては次ぎの事由となります。

 

 配偶者による

・暴力(DV)
・浪費
・宗教にのめりこむなど

 

モラルハラスメント(人格、人権を言葉や態度で否定する行為)も「継続しがたい重大な事由」事項に含まれるとされます。

 

浪費癖で例えた場合、重視されるのは「事由(原因:浪費)」に対して、相手がどれくらいの「のめりこみ」「頻度」なのかの「度合い」により判断されます。

 

被った精神的苦痛は金銭的に賠償してもら、それが「慰謝料」となります。
ただ慰謝料としての金額は、必ずしも受けた痛みを拭うのかは自己判断となります。

 

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悪意で遺棄されたときとは 【離婚原因・民法770条】

「悪意で遺棄された時」とは

 

離婚の原因である「配偶者から悪意で遺棄されたとき」

ではいったい何が「悪意で遺棄」となるのか。


 夫婦生活には「同居・協力・補助」

この三点が必要最低限な事とされています。


「同居・協力・補助」

この三点に対して「悪意」をもち、なおかつ「放棄」すること。
これらを「悪意で遺棄」といわれています。


簡単に例えますと

・一緒に住む・住める状況なのに配偶者が「悪意」をもって「同居」をしない。

・配偶者が「悪意」をもって、なにも協力してくれない。

・配偶者が病気などの看護を「悪意」をもって助けてくれない。


「家事や育児の放棄」も含まれます。

 

しかしこの三点が揃わなければ、離婚原因にならいという意味ではありません。

 

なお会社からの辞令による「単身赴任」などは含まれません。

 

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